独占禁止法遵守プログラム

制定 平成18年10月31日
改正 平成22年4月1日

区分※ 具体的な取組み
「許さない雰囲気」の醸成(統制環境)
  1. 「定款」に「法令遵守及び良識ある行動の実践」を規定
  2. あらゆる機会を通じた経営トップ層による独占禁止法遵守の表明、宣言(次代の経営陣に受け継ぐ仕組みの構築)
  3. 違反した場合の厳正な社内処罰の実施
  4. 経営トップの決意表明、社内処罰など必要な情報を適時に開示
  5. 「企業倫理」携帯カードの配布
リスクの評価と対応
  1. 独占禁止法違反リスクに即したマニュアルの整備
  2. 独占禁止法に関する相談窓口の設置(本社法務部)
「させない仕組み」の構築(統制活動)
  1. 独占禁止法遵守のための行動指針の制定、体制の整備
    • 「大林組企業行動規範」の制定及び見直し
    • 企業倫理委員会の設置・運営(委員長:社長)
      メンバーに社外有識者と職員組合委員長を招聘
      各店に支店企業倫理委員会を設置
    • 企業倫理推進体制の整備
      企業倫理責任者 常務役員、支店長
      企業倫理推進者 部門長
      企業倫理推進担当部門 本社総務部
    • グループ会社における企業倫理の取組みの定着促進
  2. 独占禁止法遵守マニュアル等の周知徹底、実施状況の把握
  3. 談合行為等を発見した場合の行動プログラムの周知徹底
  4. 役員・従業員に対する定期的かつ継続的な講習会・研修会の実施
    • 企業倫理責任者(常務役員、支店長)による企業倫理推進者(部門長)研修の実施
    • 企業倫理推進者(部門長)による職場内倫理研修の実施
    • 職場内倫理研修終了後、全役職員を対象としたeラーニングを実施し、効果を測定する
    • 階層別研修及び営業担当者向けの独禁法遵守研修を実施
    • コンプライアンス担当役員による各店巡回指導を実施
  5. 個別具体的な統制・管理
    • 全店の部長職以上の役職者から「独占禁止法を遵守し、違反する行為は絶対に行わない」旨の誓約書を徴収
      (本人はもとより、部下が違反した場合であっても、その上司を含めて厳しく処分するという内容)
    • 同業者との会合等(電話、メールも含む)は全て上司に報告させる
    • 営業担当者の定期的配置転換を行う
    • 工事応札に際しての社内決裁書類に「独占禁止法遵守誓約捺印欄」を設ける
      (見積金額の算出や入札(提出見積)金額決定など工事応札に至るプロセスにおいて談合行為のないことを応札責任者が常にチェックし、同欄に捺印する)
    • 共同企業体を組成して入札参加する際に、構成員間で法令遵守を誓約する書面を取り交わす
    • 社外団体入会時には、規約等に独占禁止法上の問題がないか、担当部署によるチェックを受ける
    • 国家公務員倫理法の適用対象者(国家公務員、地方公務員、みなし公務員)と会食等をした場合には、書面により報告させる
適時的確な情報の伝達(情報と伝達)
  1. 情報が適時・的確に伝達される体制の整備と周知
    • 内部通報制度として企業倫理通報制度を整備し周知する(社内窓口を、監査役会の下に執行部門から独立したコンプライアンス室に、社外窓口を、外部の弁護士事務所にそれぞれ設置する)
監視と改善(モニタリング)
  1. 独占禁止法遵守の観点からの定期的な監査の実施
    • 「談合等監視プログラム」等に基づく監査役、監査役会及びコンプライアンス室によるモニタリング
    • 企業倫理委員会のメンバーである社外有識者や職員組合委員長など、第三者の視点からのモニタリング
  2. 企業倫理責任者、推進者による自己点検の実施
    • 企業倫理推進者による自部門の自己点検の定期的な実施
    • 企業倫理責任者は企業倫理推進者が行う職場内倫理研修、自己点検の実施状況を把握する
    • 企業倫理推進担当部門(本社総務部)は、本プログラムの項目ごとに自己点検を実施し、企業倫理委員会に報告するとともに、必要な見直しを行う
  3. J-SOXの手法を活用した自己点検及びモニタリングの実施
    • 営業部門等は、各業務プロセスにおいて談合行為が行われる潜在リスクとそれを未然防止するためのコントロール手段を対応させたRCM(リスクコントロールマトリクス)に則って、自己点検を実施する
    • 業務管理室は、営業部門等の自己点検とは別に、営業部門等の業務管理状況をモニタリングする
    • 業務管理室の内部監査でサンプリング調査を実施する

※当社は「独占禁止法遵守プログラム」を有効に機能させるために、これまで行ってきた個々の取組みをCOSOモデル(内部統制システムの有効性を評価するためのツールであり、事実上の世界標準として知られている)に従って区分しています。
COSOモデルでは、企業における内部統制の目的を3つ( 1.業務の有効性、効率性 2.財務報告の信頼性 3.関連法規の遵守 )に分類しており、これらの目的を達成するためには、それぞれの目的における5つの要素(1.統制環境 2.リスクの評価と対応 3.統制活動 4.情報と伝達 5.モニタリング )が日常の業務プロセスに組み込まれ、有効に機能していることが必要とされています。