株式会社大林組定款 昭和12年3月現在(昭和11年12月19日制定)
注 大林組が初めて株式会社として組織されたのは、大正7年12月1日であるが、その後、昭和11年12月19日株式会社第二大林組が設立され、在来の株式会社大林組を吸収合併し、資本金を1,010万円としたうえ商号を株式会社大林組と変更した(昭和12年3月11日定款変更)。
■第一章 総則 第一条 本会社ハ株式会社大林組ト称ス 第二条 本会社ハ左ノ事業ヲ営ムヲ以テ目的トス 一、土木建築請負、職工人夫ノ供給、建築材料其他物品ノ販売並ニ商行為ノ代理 二、土木建築及土地建物ニ関連セル事業ニ対スル投資又ハ経営 第三条 本会社ハ本店ヲ大阪市ニ置キ支店ハ業務ノ都合ニヨリ便宜ノ地ニ之ヲ設置ス 第四条 本会社ノ公告ハ大阪毎日新聞ニ掲載シテ之ヲ為ス ■第二章 資本金及株式 第五条 資本金ハ金壱千拾万円トシ之ヲ弐拾万弐千株ニ分チ壱株ノ金額ヲ金五拾円トス 第六条 株金払込期日ヲ怠リタル株主ハ払込期日ノ翌日ヨリ払込ノ日迄株金百円ニ付壱日金四銭 ノ遅延利息及為メニ生シタル費用ヲ弁償スルコトヲ要ス 第七条 本会社ノ株券ハ記名式トス 第八条 株券ハ壱株券、五株券、拾株券、五拾株券及百株券ノ五種トス 第九条 株式ハ取締役会ノ同意ヲ得タル後ニアラサレハ記名書換ヲ為スコトヲ得ス 第十条 譲渡ニ因リ株式ヲ取得シタル者ハ当事者連署ノ記名書換請求書ニ株券ヲ添へ記名書換ノ 請求ヲ為スへシ 相続ノ場合ニ於テ連署スへキ被相続人ナキトキハ公正証明書ヲ添へ取得者ノミニテ記名 書換ノ請求ヲ為スコトヲ得 第十一条 株券ヲ喪失シ又ハ汚損シ又ハ分合券ト為サント欲スルトキハ其事由ヲ詳記シ新株券ノ交 付又ハ交換ヲ請求スルコトヲ得 但新株券交付ノ場合ニ於テハ会社ニ於テ其事実ヲ調査シ又ハ之ヲ証明セシムルコトヲ得 第十二条 株券ノ記名書換ニ付テハ株券壱枚ニ付金拾銭又新株券ノ交付若クハ交換ニ付テハ株券壱 枚ニ付金参拾銭ノ手数料ヲ納付スルコトヲ要ス 第十三条 株主又ハ其法定代理人ハ株式取得ノ時其氏名住所及印鑑ヲ差出スコトヲ要ス 但法定代理人ハ其資格ヲ証明スヘキ公正ノ証明書ヲ添附スへシ 第十四条 毎営業年度終了ノ翌日ヨリ定時総会終了ノ時迄株式ノ記名書換ヲ停止ス ■第三章 株主総会 第十五条 定時株主総会ハ毎年十二月ニ於テ之ヲ招集ス 第十六条 株主総会ノ議事ハ法律ニ別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外出席株主ノ議決権ノ過半数ヲ以 テ之ヲ決ス 第十七条 株主総会ノ議長ハ其招集ノ権アル者之ニ任ス若シ其者ニ事故アリテ議長ノ職務ヲ行フ者 ナキトキハ出席株主中ヨリ臨時之ヲ選任ス 第十八条 議長ハ議事ヲ整理シ其他議場ノ取締ニ必要ナル処分ヲ為ス 第十九条 株主総会ニ出席スル代理人ハ本会社ノ株主タルコトヲ要ス 第二十条 株主総会ニ出席シタル株主ハ出席名簿ニ署名又ハ捺印スへシ 但シ出席者本人ニ非サルトキハ其旨ヲ附記スルコトヲ要ス 第二十一条 株主総会ニ於テ議決シタル事項ハ決議録ニ記載シ議長書記ト共ニ之ニ署名捺印スへシ ■第四章 取締役、監査役 第二十二条 取締役ハ拾壱名以内監査役ハ参名以内トシ其範囲内ノ員数ハ株主総会ノ決議ヲ以テ之ヲ 定ム 第二十三条 取締役ハ弐百株以上監査役ハ百株以上ノ株式ヲ所有スル株主中ヨリ之ヲ選挙ス 選挙ノ方法ハ株主総会ノ決議ヲ以テ之ヲ定ム但投票選挙ノ場合ニ於テハ有効投票ノ多数 ヲ得タル者ヲ以テ当選者トシ若シ得票同数ナルトキハ抽籤ヲ以テ其当選者ヲ定ム 投票ノ効力ニ関スル異議ハ株主総会ノ決議ヲ以テ之ヲ決ス 第二十四条 取締役ノ任期ハ参年監査役ノ任期ハ弐年トス 但営業年度ノ中ニ於テ其任期カ終了シタル場合ニ於テハ其年度ノ決算ヲ報告スル定時総 会ノ終結ニ至ルマテ其任期ヲ伸長ス 第二十五条 取締役ハ互選ヲ以テ社長壱名、専務取締役及常務取締役若干名ヲ定ムルコトヲ得 第二十六条 社長ハ社務ヲ統理シ本会社ヲ代表ス 第二十七条 専務取締役ハ社長ヲ輔佐シ専ラ業務ヲ掌理ス 第二十八条 常務取締役ハ社長及専務取締役ノ下ニ業務ヲ担任ス 第二十九条 取締役会ニ於テ決議スへキ事項ハ取締役会ノ決議ヲ以テ別ニ之ヲ定ム 第三十条 取締役カ監査役ニ供託スヘキ株式ハ弐百株トシ其任期ヲ了リ最終ノ在任期ニ関スル定時 総会結了後ニ於テ之ヲ還附ス 第三十一条 取締役又ハ監査役中欠員ヲ生シタルトキハ臨時株主総会ヲ開キ補欠選挙ヲ行フ但在任者 ノ数法定数ヲ欠カサルトキハ次ノ定時総会迄其選挙ヲ延期スルコトヲ得 補欠当選者ノ任期ハ前任者ノ残任期間又増員選挙ニ当選シタル者ノ任期ハ他ノ同職者ノ 現任期間トス 第三十二条 取締役及監査役ノ報酬ハ年額金五万円以内トシ取締役会ノ決議ヲ以テ之ヲ定ム 第三十三条 取締役ノ権限ニ属スル交際費ノ支出ハ年額金七万円以内トス ■第五章 計算 第三十四条 営業年度ハ毎年十一月一日ニ始リ翌年十月三十一日ニ終ル 第三十五条 損益計算ハ毎期営業年度ニ於ケル総収入金ヨリ総支出金(役員賞与金ヲ含ム)ヲ控除シ タル残額ヲ以テ利益トシ第三十六条ノ定ムル処ニ従ヒ之ヲ処分ス 第三十六条 法定積立金、別途積立金、職員恩給準備金、其他必要ナル積立金及基金、株主配当金及 後期繰越金ノ割合ハ株主総会ノ決議ヲ以テ之ヲ定ム但法定積立金ハ利益金ノ百分ノ拾以 下ニ下スコトヲ得ス 第三十七条 株主配当金ハ当該営業年度末日現在ノ株主ニ対シ本会社又ハ本会社カ指定シタル場所ニ 於テ之ヲ払渡スへシ ■第六章 附則 第三十八条 本会社ニ相談役若干名ヲ置クコトアルへシ 相談役ハ取締役会ノ決議ヲ以テ之ヲ推薦ス