現行定款 平成24年3月現在(昭和11年12月19日制定)
第 1 章 総 則 | ||
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(商号) | ||
第 1 条 | 当会社は、株式会社大林組と称し、英文では、OBAYASHI CORPORATIONと表示する。 | |
(目的) | ||
第 2 条 | 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 | |
1 | 建設工事の請負 | |
2 | 地域開発、都市開発、海洋開発、環境整備その他建設に関する事業 | |
3 | 前2号に関する調査、測量、企画、立案、設計、監理等のエンジニアリング及びマネージメント | |
4 | 住宅に関する事業 | |
5 | 不動産の売買、交換、貸借及びその仲介並びに所有、管理及び利用 | |
6 | 金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業及び投資助言・代理業 | |
7 | 道路、港湾、上下水道、庁舎、教育文化施設、廃棄物処理施設、医療施設その他公共施設等の企画、建設、保有、維持管理及び運営 | |
8 | 土壌浄化、河川・湖沼の底質浄化、湖水・海水の水質浄化等の環境汚染の修復に関する事業並びに一般廃棄物及び産業廃棄物の収集、運搬、処理及び再生利用 | |
9 | 発電並びに電気及び熱の供給 | |
10 | 温室効果ガス排出権の取引に関する事業 | |
11 | 建設機械、建設機械装置及び建設用仮設機材の製作、調達、販売及び賃貸 | |
12 | 建設用コンクリート製品、耐火・不燃建築材料、内外装建築材料、家具及び建築用木工品の製造及び販売並びに土木建築用資材の販売 | |
13 | 建物及び設備の保守管理の受託並びに保安警備の受託 | |
14 | コンピュータの利用に関するソフトウェア、工業所有権及びノウハウの取得、開発、実施許諾及び販売 | |
15 | 情報処理サービス業、情報提供サービス業及び電気通信回線の提供 | |
16 | コンピュータ等電子事務機器の販売、賃貸及び保守管理サービス | |
17 | 厚生、医療、スポーツレジャーの各施設、ホテル及び飲食店の経営並びに旅行業代理店業 | |
18 | 医療用機械器具の製造及び販売 | |
19 | 労働者派遣事業法に基づく労働者派遣事業 | |
20 | 総務、人事及び経理等に関する業務の受託 | |
21 | 損害保険代理業及び自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業 | |
22 | 造園、園芸及び植樹に関する事業 | |
23 | 金銭の貸付、債務の保証その他の金融業 | |
24 | 前各号に関するコンサルティング業務 | |
25 | 前各号に関連する業務 | |
(法令遵守及び良識ある行動の実践) | ||
第 3 条 | 当会社においては、役職員一人一人が、法令を遵守するとともに、企業活動において高い倫理観を持って良識ある行動を実践する。特に建設工事の受注においては、刑法及び独占禁止法(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に違反する行為など、入札の公正、公平を阻害する行為を一切行わない。 | |
(本店の所在地) | ||
第 4 条 | 当会社は、本店を東京都港区に置く。 | |
(機関) | ||
第 5 条 | 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 | |
1 | 取締役会 | |
2 | 監査役 | |
3 | 監査役会 | |
4 | 会計監査人 | |
(公告方法) | ||
第 6 条 | 当会社の公告方法は、電子公告とする。但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、毎日新聞に掲載して行う。 | |
第 2 章 株 式 | ||
(発行可能株式総数) | ||
第 7 条 | 当会社の発行可能株式総数は、12億2,433万5,000株とする。 | |
(自己の株式の取得) | ||
第 8 条 | 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる。 | |
(単元株式数) | ||
第 9 条 | 当会社の単元株式数は、1,000株とする。 | |
(単元未満株式についての権利) | ||
第10条 | 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 | |
1 | 会社法第189条第2項各号に掲げる権利 | |
2 | 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利 | |
3 | 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利 | |
(株主名簿管理人) | ||
第11条 | 当会社は、株主名簿管理人を置く。 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。 | |
(株式の取扱規程) | ||
第12条 | 当会社の株式に関する取扱いについては、法令または本定款のほか、取締役会の定める株式取扱規程による。 | |
第 3 章 株 主 総 会 | ||
(招集時期) | ||
第13条 | 当会社の定時株主総会は、毎年6月に招集する。 前項のほか必要があるときは、臨時株主総会を招集する。 | |
(定時株主総会の基準日) | ||
第14条 | 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日とする。 | |
(議長) | ||
第15条 | 株主総会の議長は、社長がこれに当たる。 社長に事故があるときは、他の取締役がこれに代わる。 | |
(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) | ||
第16条 | 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 | |
(決議の要件) | ||
第17条 | 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 | |
(議決権の代理行使) | ||
第18条 | 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として議決権を行使することができる。但し、株主または代理人は委任状を当会社に提出しなければならない。 | |
第 4 章 取締役及び取締役会 | ||
(取締役の員数) | ||
第19条 | 当会社の取締役は、15名以内とする。 | |
(取締役の選任) | ||
第20条 | 取締役は、株主総会で選任する。 前項の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 取締役の選任は、累積投票によらないものとする。 | |
(取締役の任期) | ||
第21条 | 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 | |
(取締役会の招集通知) | ||
第22条 | 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに発する。但し、緊急の必要がある場合は、この期間を短縮することができる。 | |
(取締役会の決議の省略) | ||
第23条 | 当会社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。 | |
(役付取締役及び代表取締役) | ||
第24条 | 取締役会は、その決議によって会長1名及び社長1名を定めることができる。 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 | |
(取締役の責任免除) | ||
第25条 | 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)の同法第423条第1項の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる。 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、500万円以上であらかじめ定めた額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。 | |
(執行役員) | ||
第26条 | 当会社は、取締役会の決議によって、取締役から業務執行権限の委譲を受け、専ら業務執行を担任する執行役員若干名を置くことができる。 | |
第 5 章 監査役及び監査役会 | ||
(監査役の員数) | ||
第27条 | 当会社の監査役は、5名以内とする。 | |
(監査役の選任) | ||
第28条 | 監査役は、株主総会で選任する。 前項の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 | |
(監査役の任期) | ||
第29条 | 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 補欠により選任された監査役の任期は、前任者の残任期間と同一とする。 | |
(常勤監査役) | ||
第30条 | 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。 | |
(監査役会の招集通知) | ||
第31条 | 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに発する。但し、緊急の必要がある場合は、この期間を短縮することができる。 | |
(監査役の責任免除) | ||
第32条 | 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、監査役(監査役であった者を含む。)の同法第423条第1項の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる。 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、500万円以上であらかじめ定めた額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。 | |
第 6 章 計 算 | ||
(事業年度) | ||
第33条 | 当会社の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。 | |
(期末配当の基準日) | ||
第34条 | 当会社の期末配当の基準日は、毎年3月31日とする。 | |
(中間配当) | ||
第35条 | 当会社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として、中間配当をすることができる。 | |
(配当金の除斥期間) | ||
第36条 | 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。 | |