取締役会の改革と執行役員制度の導入

バブル経済の破綻と相次ぐ企業不祥事を受けてコーポレート・ガバナンスのあり方が議論され、2003(平成15)年4月、経営監視機能と業務執行機能を明確に分離する「委員会等設置会社」を認める商法改正が行われた。当社も経営体制の改革に向けた検討を重ね、2005年6月、取締役会を改革、執行役員制度を導入した。

取締役(任期2年)の定員を50名以内から15名以内に削減し、取締役会の経営監視機能強化と機動的な取締役会開催により迅速な経営上の意思決定が行える体制を整えた。また、商法上の取締役とは別に、もっぱら業務執行機能を担任する「執行役員」(任期1年)を、取締役会の決議により45名以内(現行60名以内)選任することとし、業務執行の迅速性、効率性を高める体制とした。この改革に合わせて2005年3月、取締役、執行役員等の選任・報酬等に係る透明性を確保するため、推薦委員会、報酬委員会をそれぞれ設置した。両委員会のメンバーは代表取締役全員で構成し、その審議結果を取締役会に上程することとした。2007年6月には、経営環境の変化に対応して機動的に経営体制を構築するとともに、事業年度における経営責任を一層明確にするため、取締役の任期を2年から1年に変更した。