- 1 経営と組織
- 定款の変遷
定款の主な変更内容
1938(昭13).2.18 |
営業年度を毎年11月1日から翌年10月31日までとし、4月30日までを上半期、10月31日までを下半期として各半期毎に決算を行うこととした。 また定時株主総会の招集期を年2回(5月、11月)と定めたほか、取締役の員数を11名以内から12名以内に変更した。 |
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1939(昭14).5.27 | 取締役の任期が株主総会の前後1カ月以内で満了する場合は、株主総会終結のときまで伸長もしくは短縮することを定めた。 |
1939(昭14).11.28 |
営業年度を毎年10月1日から翌年9月30日までとし、3月31日までを上半期、9月30日までを下半期として各半期毎に決算を行うこととし、定時株主総会の招集期を年2回(4月、10月)に変更した。 取締役および監査役の任期満了時点を当該任期が終了する定時株主総会の終結のときとした。 |
1940(昭15).1.1 |
昭和15年1月1日の商法改正の施行に伴い所要の変更を行った。
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1941(昭16).4.26 |
取締役および監査役の報酬を、年額10万円以内に変更した。 利益金の処分方法等、株主総会の決議を要する事項の定めを整理した。 |
1941(昭16).8.9 | 定時株主総会の招集を毎年5月と11月に変更した。 |
1942(昭17).9.10 | 奉天支店を廃止し、広島支店を設置し、あわせて各支店の所在地を明記した。 |
1942(昭17).11.20 | 取締役の員数を、12名以内から13名以内に変更した。 |
1943(昭18).2.20 | 資本金を1,500万円に変更した。 |
1943(昭18).4.20 |
事業目的を次のように変更した。
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1943(昭18).11.20 | 役付取締役として、取締役会長、社長、副社長および常務取締役を取締役の互選により定める旨、ならびに社長および副社長は会社を代表する旨を定めた。(会長制、副社長制の新設、専務取締役の廃止) |
1944(昭19).5.26 | 支店の新設、廃止または移転による支店所在地に関する変更は、取締役会の決議による旨を定めた。 |
1945(昭20).12.25 | 役付取締役のうち取締役会長を削除した。 |
1946(昭21).4.30 | 取締役会の同意がなければ、株式を信託および質権の目的とすることができない旨を定めた。 |
1946(昭21).8.5 | 取締役および監査役の報酬を、毎半期につき11万円以内に変更した。 |
1946(昭21).12.5 | 取締役および監査役の報酬を、毎半期につき25万円以内に変更した。 |
1947(昭22).10.31 | 会社の代表者の定めを削除した。 |
1948(昭23).6.4 | 事業目的から労務供給を削除した。 |
1949(昭24).4.26 | 資本金を7,000万円に変更した。取締役および監査役の報酬の定めを削除し、取締役の権限に属する交際費の定めを削除した。 |
1949(昭24).11.11 | 株式の譲渡制限の定めを削除した。 |
1949(昭24).11.28 |
取締役の員数を、13名以内から17名以内に変更した。 株主総会における取締役および監査役の選任の方法等を変更した。 株式の名義書換請求の手続き等を変更した。 |
1950(昭25).5.30 | 京都支店の廃止に伴い、同支店の所在地を削除した。 |
1951(昭26).3.1 | 大阪支店の廃止に伴い、同支店の所在地を削除した。 |
1951(昭26).5.31 | 取締役の員数を、17名以内から18名以内に変更した。 |
1951(昭26).11.26 |
事業目的の表示を変更し(内容の変更はなし)、会社が発行する株式の総数および株主等の新株引受権を定めた。 取締役の員数を18名以内から20名以内に、監査役の員数を3名以内から2名以内に変更した。 取締役の任期を、3年から2年に変更した。 社長、副社長および常務取締役は、各自会社を代表する旨を定めた。 |
1953(昭28).11.28 |
役付取締役に専務取締役を加え、会社を代表する旨を定めた。 会社が発行する株式の総数を560万株から1,200万株に変更した。 |
1954(昭29).5.29 | 役付取締役のうち副社長を削除した。 |
1955(昭30).11.28 | 株主および会社の役員等の新株引受権の定めを削除した。 |
1956(昭31).11.29 | 会社が発行する株式の総数を1,200万株から4,800万株に変更した。 |
1957(昭32).3.1 | 東京支店の所在地を東京都千代田区から東京都中央区に変更した。 |
1957(昭32).7.25 | 発行株券の種類を変更した。 |
1957(昭32).11.28 | 高松支店設置(昭和33年1月)のため、支店の所在地に高松市を追加した。 |
1958(昭33).5.30 | 株式の名義書換代理人を定めた。 |
1958(昭33).11.28 | 役付取締役に副社長を加えた。 |
1960(昭35).5.27 | 東京支店の所在地を東京都中央区から東京都千代田区に変更した。 |
1960(昭35).5.30 | 会社が発行する株式の総数を4,800万株から1億9,200万株に変更した。 |
1960(昭35).11.29 | 取締役の員数を20名以内から23名以内に変更し、副社長を複数にした。 |
1961(昭36).11.29 | 会社が発行する株式の総数を1億9,200万株から4億9,600万株に変更した。 |
1962(昭37).11.28 | 支店所在地の定めを削除した。 |
1963(昭38).11.30 | 取締役の員数を、23名以内から31名以内に変更した。 |
1968(昭43).11.28 |
事業範囲の拡大に伴い当事業目的に不動産事業に関する事項を追加し、事業目的を次のとおり定めた。
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1969(昭44).11.27 | 取締役の員数を31名以内から35名以内に、監査役の員数を2名以内から3名以内に変更した。 |
1971(昭46).11.29 | 会社が発行する株式の総数を4億9,600万株から12億4,800万株に変更した。取締役の員数を、35名以内から38名以内に変更した。 |
1972(昭47).5.29 | 建設需要の多様化に対処し営業範囲を拡大するため、事業目的に開発事業および住宅事業を追加し、あわせて従前の事業目的の一部について字句を修正し内容を明確にした。 |
1973(昭48).11.29 | 昭和49年の商法改正に伴い、一年決算、中間配当制を採用するとともに、取締役および監査役の任期に関する条項等、所要の変更を行った。 |
1981(昭56).6.30 | 取締役の員数を、38名以内から43名以内に変更した。代表取締役を社長および副社長とし、このほか必要があるときは、他の取締役のうちから取締役会の決議により代表取締役を選任できることとした。 |
1982(昭57).6.29 | 昭和56年の商法改正に伴い、単位株制の採用(1単位の株式の数を1,000株とした)を定めるとともに、株主名簿の閉鎖期間、取締役および監査役の選任、常勤監査役に関する条項等、所要の変更を行った。 |
1983(昭58).6.29 | 取締役の員数を、43名以内から45名以内に変更した。 |
1984(昭59).6.29 | 会社の英文での表示を、OHBAYASHI CORPORATIONとした。 |
1986(昭61).6.27 |
業容の拡大、多様化に備えて事業目的に次の事項を追加した。
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1987(昭62).6.26 |
取締役の員数を、45名以内から50名以内に変更した。 会長・副会長制を新設した。 |
1989(平元).6.29 |
事業目的に測量業務と、金銭の貸付、債務の保証その他の金融業を追加した。 経営陣の一層の強化を図るため、会長・副会長制を常置の制度とし、その業務を明示するとともに会長・副会長は会社を代表する旨を定めた。 |
1990(平2).6.28 | 会社の英文での表示を、OBAYASHI CORPORATIONに変更した。 |
1991(平3).6.27 | 株券等の保管振替制度の実施に伴い、「実質株主」および「実質株主名簿」に係る事項を追加し、所要の変更を行った。 |
1994(平6).6.29 | 平成5年の商法改正に伴い、監査役の任期を2年から3年に、監査役の員数を3名以内から5名以内に変更するとともに、監査役会を新設した。 |
2000(平12).6.29 |
事業活動の多様化に対応するため、事業目的に次の事項を追加した。
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2002(平14).6.27 |
今後の事業展開に備えて、事業目的に次の事項を追加した。
額面株式の廃止、単元株制度の創設等に伴い、所要の変更を行った。 電磁的記録による会社関係書類の作成が可能となったことに伴い、所要の変更を行った。 株主総会を本店所在地またはその隣接地に加え、東京都港区またはその隣接地においても招集することができるよう、所要の変更を行った。 将来の経営環境の変化に機動的かつ柔軟に対応できるよう、役付取締役の規定について所要の変更を行った。 取締役及び監査役の会社に対する賠償責任を法令の範囲内で取締役会の決議により減免できる旨を定めた。 社外取締役の会社に対する賠償責任を法令の範囲内で限定する契約を締結できる旨を定めた。 監査役の任期を、3年から4年に変更した。 |
2003(平15).6.27 |
株券失効制度が創設されたことに伴い、所要の変更を行った。 株主総会特別決議の定足数の緩和が認められたことに伴い、特別決議は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定めた。 |
2004(平16).6.29 | 定款の定めに基づき取締役会決議により自己株式を取得することが認められたことに伴い、取締役会の決議をもって自己株式を買い受けることができる旨を定めた。 |
2005(平17).6.29 |
今後の事業展開に備えて、事業目的に次の事項を追加した。
取締役の員数を、50名以内から15名以内に変更した。 取締役会の決議をもって、取締役会から業務執行権限の委譲を受け、専ら業務執行を担任する執行役員若干名を置くことができる旨を定めた。 相談役を置くことがある旨の定めを削除した。 |
2006(平18).6.29 |
会社法等が施行されたことに伴い、次の変更を行った。
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2007(平19).6.28 |
法令遵守に向けた強い決意を定款に定めることにより、企業倫理を含めたコンプライアンスに対する意識の一層の徹底を図るとともに、健全な企業風土を創り上げていく礎にしたいと考え、法令遵守及び良識ある行動の実践に関する規定を定めた。 取締役の任期を、2年から1年に変更した。 |
2008(平20).6.26 |
当社の事業内容の明確化を図るため、事業目的に次の事項を追加した。
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2009(平21).6.25 |
株券電子化に伴い、株券の存在を前提とした条文や用語を削除する等、所要の変更を行った。 会長、副会長、社長及び副社長は、各自当会社を代表する旨の規定を削除した。 役付取締役のうち、副会長に関する規定を削除した。 |
2010(平22).6.25 | 取締役が執行役員を兼務できる形に変更したことに伴い、不要となった役付取締役(副社長、専務取締役及び常務取締役)の規定を削除した。 |
2010(平22).7.1 | 本店所在地を東京都港区に変更した。 |
2013(平25).6.27 |
今後の事業展開に備えて、事業目的に次の事項を追加した。
社長が務めるとしている株主総会の議長を、取締役会で定めた代表取締役が務めるよう変更した。 |
2015(平27).6.26 | 会社法改正に伴い、業務執行取締役等でない取締役及び社外監査役でない監査役についても、責任限定契約を締結できる旨を定めた。 |
2016(平28).1.1 | 投資家にとって投資しやすい環境を整備し、当社株式の流動性の向上及び投資家層の拡大を図るとともに、全国証券取引所が公表した「売買単位の集約に向けた行動計画」の趣旨に鑑み、単元株式数を1,000株から100株に変更した。 |
2016(平28).6.29 |
今後の事業展開に備えるとともに、事業内容の明確化を図るため、事業目的の追加及び一部変更を行った。
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