- 1 経営と組織
- 定款の変遷
現行定款
1936(昭和11)年12月19日制定
2021(令和3)年6月24日現在
第1章 総則
第1条 | 当会社は、株式会社大林組と称し、英文では、OBAYASHI CORPORATIONと表示する。 |
---|
第2条 |
当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
|
---|
第3条 | 当会社においては、役職員一人一人が、法令を遵守するとともに、企業活動において高い倫理観を持って良識ある行動を実践する。特に建設工事の受注においては、刑法及び独占禁止法(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に違反する行為など、入札の公正、公平を阻害する行為を一切行わない。 |
---|
第4条 | 当会社は、本店を東京都港区に置く。 |
---|
第5条 |
当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
|
---|
第6条 | 当会社の公告方法は、電子公告とする。但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、毎日新聞に掲載して行う。 |
---|
第2章 株式
第7条 | 当会社の発行可能株式総数は、12億2,433万5,000株とする。 |
---|
第8条 | 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる。 |
---|
第9条 | 当会社の単元株式数は、100株とする。 |
---|
第10条 |
当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
|
---|
第11条 |
当会社は、株主名簿管理人を置く。 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。 |
---|
第12条 | 当会社の株式に関する取扱いについては、法令または本定款のほか、取締役会の定める株式取扱規程による。 |
---|
第3章 株主総会
第13条 |
当会社の定時株主総会は、毎年6月に招集する。 前項のほか必要があるときは、臨時株主総会を招集する。 |
---|
第14条 | 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日とする。 |
---|
第15条 |
株主総会の議長は、あらかじめ取締役会で定めた代表取締役がこれに当たる。 当該代表取締役に事故があるときは、あらかじめ取締役会で定めた順位により他の取締役が議長となる。 |
---|
第16条 | 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 |
---|
第17条 |
株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 |
---|
第18条 | 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として議決権を行使することができる。但し、株主または代理人は委任状を当会社に提出しなければならない。 |
---|
第4章 取締役及び取締役会
第19条 | 当会社の取締役は、15名以内とする。 |
---|
第20条 |
取締役は、株主総会で選任する。 前項の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 取締役の選任は、累積投票によらないものとする。 |
---|
第21条 | 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 |
---|
第22条 | 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに発する。但し、緊急の必要がある場合は、この期間を短縮することができる。 |
---|
第23条 | 当会社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。 |
---|
第24条 | 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 |
---|
第25条 |
当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)の同法第423条第1項の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる。 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、500万円以上であらかじめ定めた額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。 |
---|
第26条 | 当会社は、取締役会の決議によって、取締役から業務執行権限の委譲を受け、専ら業務執行を担任する執行役員若干名を置くことができる。 |
---|
第5章 監査役及び監査役会
第27条 | 当会社の監査役は、5名以内とする。 |
---|
第28条 |
監査役は、株主総会で選任する。 前項の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 |
---|
第29条 |
監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 補欠により選任された監査役の任期は、前任者の残任期間と同一とする。 |
---|
第30条 | 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。 |
---|
第31条 | 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに発する。但し、緊急の必要がある場合は、この期間を短縮することができる。 |
---|
第32条 |
当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、監査役(監査役であった者を含む。)の同法第423条第1項の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる。 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、500万円以上であらかじめ定めた額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。 |
---|
第6章 計算
第33条 | 当会社の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。 |
---|
第34条 | 当会社の期末配当の基準日は、毎年3月31日とする。 |
---|
第35条 | 当会社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として、中間配当をすることができる。 |
---|
第36条 | 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。 |
---|
-
経営と組織
- 定款の変遷
- 基本理念
- 社章の変遷
- 役員
- 業務機構の変遷
- 営業網
- 株式
- 財務諸表等
- 技術・工事機械
- 人事・労務安全
- ICT・デジタル推進
- 受賞・表彰
- 主要刊行物
-
グループ会社
- グループ会社(国内)
- グループ会社(海外)
- 年表