大林組は「次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画」と「女性活躍推進法に基づく行動計画」を策定

サステナビリティ

大林組は「人を大切にする企業の実現」という大林組基本理念のもと、多様な人材が個々の能力を最大限に発揮し活躍できる環境づくりを推進するため、次世代育成支援対策推進法(※1)に基づく第七次行動計画および女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)(※2)に基づく第二次行動計画を策定しました。

これらの行動計画のもと、仕事と家庭を両立しながら安心して働くことができる職場環境の整備および女性が活躍する機会の拡大を継続して推進してまいります。

次世代育成支援対策推進法に基づく第七次行動計画

仕事と家庭の両立を支援するために職場環境の整備に継続して取り組み、すべての従業員が個々の能力を最大限に発揮できるよう、次のとおり行動計画を策定する。

計画期間

2021年4月1日から2025年3月31日までの4年間

内容

【目標1】 働きやすい職場環境づくりに向けた取り組みを検討し、実施する。
<対策>
  • 2021年4月~ 育児や介護に関する制度を利用しやすい職場環境を整備するためのトップメッセージを発信する。
  • 2021年4月~ 総労働時間の縮減と健康維持・向上のための施策を継続して実施する。
  • 2021年4月~ その他働きやすい職場・環境づくりに資する施策を実施する。
【目標2】 2024年度までに男性従業員の育児休職・育児目的休暇年間取得率100%を達成する。
<対策>
  • 2021年4月~ 人事部ホームページやハンドブック等を利用し、育児休職制度について従業員の理解を深め、育児休職の取得促進を図る。
  • 2021年4月~ 男性の育児休職・育児目的休暇の取得について、職員組合と促進策を検討のうえ実施する。
【目標3】 子の看護休暇制度を拡充する。
<対策>
  • 2021年4月~ 行動計画期間内に、看護休暇の対象となる子の範囲の拡大につき検討のうえ実施する。

女性活躍推進法に基づく第二次行動計画

女性の活躍をさらに推進することにより、男女を問わず社員一人ひとりが個々の能力を最大限に発揮し、活躍できるよう、次のとおり行動計画を策定する。

計画期間

2021年4月1日から2025年3月31日までの4年間

内容

【目標1】 2024年度までに女性役職者比率を12%程度に引き上げる。
<取組内容>
  • 2021年4月~ 男女を問わない能力に応じた人物本位の昇級審査を継続する。
  • 2021年4月~ 女性の昇進状況を定期的に計測し、目標の達成状況を把握する。
  • 2021年4月~ 男女問わず管理職に対し、アンコンシャスバイアス研修(性別に関する潜在的な差別や偏見の排除、性別に関係なく部下の意欲とスキルを最大限に引き出すマネジメント手法に関する教育)を行う。
【目標2】 2024年度までに技術系女性社員の比率を12%程度に引き上げる。
<取組内容>
  • 2021年4月~ 男女を問わない人物本位の採用を継続する。
  • 2021年4月~ 建設業への女性の入職希望者の拡大につながるよう、女性技術者が現場で勤務しやすい環境の整備を進める。
  • 2021年4月~ 建設業への女性の入職希望者の拡大につながるよう、大林組の女性技術者の活躍状況を幅広く広報する。
【目標3】 男女共に、柔軟な働き方を可能とする制度を整備・拡充する。
<取組内容>
  • 2021年4月~ テレワーク、時差出勤、時間単位年休、短時間勤務等、柔軟な働き方に資する制度を整備・拡充する。
【目標4】 2024年度までに男性従業員の育児休職・育児目的休暇年間取得率100%を達成する。
<取組内容>
  • 2021年4月~ 人事部ホームページやハンドブック等を利用し、育児休職制度について従業員の理解を深め、育児休職の取得促進を図る。
  • 2021年4月~ 男性の育児休職・育児目的休暇の取得について、職員組合と促進策を検討のうえ実施する。
  • ※1 次世代育成支援対策推進法
    少子化の流れを食い止め、次世代を担う子どもたちが健やかに生まれ育つ環境を社会全体で支援するため、2005年4月に施行された法律。少子化の背景の一つと指摘されている「仕事と子育ての両立が困難な職場環境」を解消するため、企業に対して仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備を求めています。これにより企業には、取り組みのためのアクションプラン(一般事業主行動計画)の策定と、都道府県労働局にその旨を届け出ることが義務付けられています
  • ※2 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)
    女性の個性と能力が十分に発揮できる社会を実現するため、国、地方公共団体、一般事業主の各主体の女性の活躍推進に関する責務などを定めた法律。一定の労働者を雇用している一般事業主に対しては、自社の女性の活躍に関する状況や課題の分析を踏まえた行動計画を策定し、都道府県労働局へ届け出ることなどが義務付けられています(2015年8月28日に成立、一般事業主に関する部分に関しては、2016年4月1日から施行)