談合行為の再発防止に向けて、コンプライアンス体制を強化します

監査役会による「談合監視プログラム」を策定・実施し、併せてコンプライアンス室を新設

株主・投資家情報

当社は、本年1月の独占禁止法改正を機に、誓約書の提出など談合防止に向けた様々な施策を実施して参りました。しかしながら、より実効性の高い再発防止策を講じるには、これまでの対策に加えて、執行体制とは独立した立場から法令の遵守状況を監視する体制を強化する必要があります。

このため、再発防止の追加策として、下記のとおり、(1)監査役会や監査役のモニタリング機能の一層の強化、(2)その指揮命令下の組織としてのコンプライアンス室の新設、(3)企業倫理委員会メンバーとしての社外有識者等の招聘を講じることとし、5月1日の会社法施行にあわせて、コンプライアンス体制を強化することといたしました。




1 再発防止のための追加策
当社は、社外監査役が半数以上を占める「監査役会設置会社」制度を採用しており、取締役会と監査役が、取締役の職務の執行をモニタリングしております。今後、さらにその効果を高めていくためには、業務執行に関与しない者によるモニタリング機能を一層強化することが、より実効性の高い方策と考え、次の施策を実施することとしました。

(1)監査役会及び監査役によるモニタリング機能の強化
ア  監査役会による「談合監視プログラム」の策定・実施
監査役会において「談合監視プログラム」を策定・実施し、執行部門への法令遵守に関するモニタリングを強化します。

イ  コンプライアンス室の新設
監査役会及び監査役の機能強化の一環として、その指揮命令の下に、5月1日付で「コンプライアンス室」を新設します。同室には監査役の職務を補助する専従のスタッフを置き、執行部門から独立した組織とします。

同室の主な業務は次のとおり。
・ 企業倫理通報制度の受付及び調査
(内部通報の受付窓口を執行部門の外に置くことで同制度の有効活用を図る)
・ 談合監視プログラムの立案及び運用
・ 執行部門における法令遵守状況の日常的な監視活動


(2)企業倫理委員会のメンバーに社外有識者及び職員組合委員長を招聘
「企業倫理委員会」のメンバーに、社外有識者や職員組合委員長を招聘します。
従来、同委員会は、社長を委員長とし、取締役7名、社外監査役1名で構成していましたが、当社の企業倫理に関する取り組みが、独りよがりのものにならないようにするため、第三者の視点から評価してもらう仕組みを強化することとしました。
   
[参考]  
昨年12月以降に実施した再発防止策
(1)本年1月の独占禁止法改正を機に、同法遵守の完全徹底を図るため
「独禁法を遵守し、違法行為は一切行わないこと」
「これに違反した者は厳正に処罰する」
旨の社長指示を昨年12月に全ての営業担当者に対して行った。

(2)本年2月15日付けで、上記指示の確実な実行を図るため、全店の部長職以上の役職者一人ひとりから「独禁法および刑法(競売入札妨害罪、談合罪)を遵守し、違反する行為は絶対に行わない」旨の誓約書を社長宛に提出させた。本人はもとより部下が違反した場合であっても、その上司を含めて厳しく処分することとした。

(3)昨年12月から営業担当者の配置転換を実施しており、今後も定期的に実施する。

(4)社長自ら各店を回り、直接、役職員に法令遵守の徹底を指示した。今後も経営トップがあらゆる機会を活用して法令遵守の決意表明を行う。

(5)談合行為の根絶を徹底するため、本年3月14日付けで、全役職員に対して社長通達「談合行為の根絶に向けて」を発した。

(6)グループ会社に対しても、上記と同様の再発防止策を講じた。
   
再発防止策(体制図)[ PDF 68KB ] 
 
 

以上