内部統制システム構築の基本方針に関するお知らせ

会社情報

当社は、5月1日の会社法施行に基づき、内部統制システム構築の基本方針を4月28日開催の取締役会において下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。



1 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1)法律上の機関
当社は、株主総会及び取締役のほか、法律上の機関として取締役会、監査役、監査役会及び会計監査人を設置する。
取締役会は取締役15名以内により構成し、各取締役は経営の意思決定と業務執行を行うとともに、取締役、執行役員及び使用人の業務執行を監督する。
監査役会は、監査役5名以内(うち社外監査役半数以上)により構成し、各監査役は「大林組監査役監査要綱」に則り、取締役から独立した立場において、取締役、執行役員及び使用人の職務執行が法令または定款等に適合しているかを監査するなど取締役の業務の執行状況の監査を行うとともに、計算書類等の適正性を確保するため、会計監査を実施する。
会計監査人は、独立の立場から計算書類等の監査を行う。

(2)企業倫理委員会
企業倫理遵守のための基本方策の策定など、企業倫理に関する重要事項を審議し、社内における企業倫理遵守の徹底を図るため、企業倫理委員会を設置し、定期的に開催する。
第三者の視点から評価される仕組みとするため、同委員会のメンバーは社外監査役1名、社外有識者1名及び職員組合委員長を加える。

(3)内部監査の実施
「内部監査規程」の定めに則り、内部監査部門である監査室が、監査役及び会計監査人の監査とは独立して各部門の業務執行状況の監査を専ら担任する。

(4)社内規定の整備・運用
当社役職員の行動規範として「大林組企業行動規範」を定め、役職員に周知徹底し、企業倫理意識の定着を図る。また、「インサイダー取引防止規程」、「個人情報保護コンプライアンスプログラム」等の法令遵守のための個別規定を整備、運用する。

(5)内部通報制度
法令・定款に違反するおそれがある事項を、当社グループの全職員及び当社グループの事業に従事する他事業者の労働者から直接通報するための通報制度を設ける。

(6)独占禁止法遵守に関する誓約書
過去の入札談合事件の反省をふまえ、独占禁止法及び刑法(競売入札妨害罪、談合罪)の遵守徹底を図るため、全店の部長職以上の役職者に対し、「独占禁止法及び刑法(競売入札妨害罪、談合罪)に違反する行為は絶対に行わない旨」の誓約書の提出を義務付ける。
本人はもとより部下が違反した場合であっても、その上司を含めて厳しく処分する。
 

2 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(1)「文書の保存・廃棄に関する規程」の整備・運用
「文書の保存・廃棄に関する規程」の定めに則り、法令、その他ガイドライン等に従い、業務上の必要性を勘案のうえ保存期間を定め、「情報セキュリティ規程」等に定められる安全管理の手法により整備、運用する。

(2)定期的監査の実施
監査室は、各部門における情報の保存・廃棄の運用状況を定期的に監査する。
 

3 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1)重要な意思決定の決裁権限の明確化
重要な意思決定事項に関し、「取締役会会則」や「経営会議規程」等により決裁権限を明確化する。

(2)「危機管理対策規程」の整備・運用
危機の未然防止に努めるとともに、万一、危機が発生した場合は、迅速かつ適切な対応を行い、業績への影響やダメージを最小限に食い止めることを目的とする「危機管理対策規程」を整備、運用する。

(3)危機管理委員会の設置・開催
危機管理のための常置の機関として危機管理委員会を設置し、危機管理の体制構築や危機発生時の対応を行う。
 

4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1)経営会議
代表取締役を中心とするメンバーによる経営会議で詳細かつ迅速な意思決定を実現する。

(2)執行役員制度
業務執行に専念する執行役員を設けることにより、効率的な業務執行を実現する。
 

5 当企業集団における業務の適正を確保するための体制

(1)グループ事業統括室の設置
グループ事業統括室を設置し、グループ会社の業務全般にわたる指導、管理を行う。

(2)グループ会社の重要事項の審議
当社取締役会において、グループ会社の業務執行状況の報告を受けるとともに、グループ会社の経営に関する重要事項を審議・決定する。

(3)グループ会社への役員派遣
グループ会社の取締役、執行役員又は監査役として当社役職員を原則1名以上派遣するものとする。派遣された当社役職員は、当該グループ会社の業務の適正の確保に努めるとともに、万一、法令・定款に違反するおそれがある事実及びグループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、当社取締役及び監査役に報告する。
 

6 監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

(1)コンプライアンス室の設置
監査役会及び監査役の機能強化の一環として、その指揮命令の下にコンプライアンス室を設置する。同室は監査役会及び監査役の職務を補助する部門として法令遵守状況のモニタリングなどを重点的に行うとともに、内部通報制度の受付窓口となる。同室には専従のスタッフを置く。

(2)取締役会の指揮命令系統からの補助使用人の独立性の確保
コンプライアンス室のスタッフの異動については、あらかじめ監査役会の同意を必要とするものとし、その人事評価は、常勤の監査役が行う。また、補助スタッフは業務執行部門を兼務しない。
 

7 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制及びその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1)取締役、執行役員及び使用人が監査役に報告をするための体制
取締役は、内部監査の結果及び法令・定款に違反するおそれがある事実並び会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を監査役に報告する。
上記のほか、監査役は、取締役に対し、経営上の重要な事実の報告を求めることができる。

(2)重要な会議への参加
監査役は、取締役会に出席するほか、重要な会議に出席し、必要があると認めたときは意見を述べることができる。

(3)代表取締役との定期的会合
監査役は、代表取締役と定期的に会合を持ち、代表取締役の経営方針を確認するとともに、会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスク等経営上の諸問題について意見を交換する。

(4)監査役の監査が実効的に行われるための環境整備
上記のほか、監査役は取締役に対して監査役の監査が実効的に行われるための環境整備を図るよう要請することができる。

以 上