一部建設業の営業停止処分について

会社情報

このたび当社は、元非常勤顧問が競売入札妨害罪で略式命令を受けたことに伴い、建設業法に基づいて、5月11日付で国土交通省から以下のとおり一部の建設業に係る営業停止処分を受けました。
当社といたしましては、この処分を厳粛に受け止め、既に種々の再発防止策を実施し、全社を挙げて違法行為の根絶を期しておりますので、なにとぞご理解賜わりますようお願い申し上げます。
 

[営業停止処分の内容]

1 停止を命ぜられた営業(工事を受注するための活動のこと)の範囲

広島県、鳥取県、島根県、岡山県及び山口県の区域内における、土木工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの又は民間工事であって補助金等の交付を受けているもの


2 営業停止期間

平成18年5月26日から平成18年6月24日までの30日間


以 上