建設業法に基づく営業停止処分について

会社情報

このたび当社は、建設業法に基づいて、9月25日付で国土交通省から以下のとおり営業停止処分を受けました。
当社といたしましては、この処分を厳粛に受け止め、再発防止に向けて法令遵守の徹底を図り、信頼回復に努めていく所存でございますので、何卒ご理解賜わりますようお願い申し上げます。


[営業停止処分の内容]

1 防衛施設庁談合事件に関する公正取引委員会による排除措置命令に伴うもの
(1)停止を命ぜられた営業の範囲

鳥取県、島根県、岡山県、広島県及び山口県の区域外における土木工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの又は民間工事であって補助金等の交付を受けているもの及び建築工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの又は民間工事であって補助金等の交付を受けているもの

(2)営業停止期間

平成19年10月9日から平成19年10月23日(15日間)


2 和歌山県談合事件に関する当社元顧問の談合罪確定に伴うもの
(1)停止を命ぜられた営業の範囲

福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の区域内における土木工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの又は民間工事であって補助金等の交付を受けているもの

(2)営業停止期間

平成19年10月24日から平成19年11月22日(30日間)

以 上