建設業法に基づく営業停止処分について

会社情報

このたび当社は、愛知県瀬戸市及び名古屋市発注の下水道工事に関し当社元顧問等が競売入札妨害罪で有罪判決を受けたこと並びに名古屋市発注の地下鉄工事に関し当社及び当社元顧問が独占禁止法違反で有罪判決を受けたことに伴い、建設業法に基づいて、12月21日付で国土交通省から以下のとおり営業停止処分を受けました。
当社といたしましては、この処分を厳粛に受け止め、再発防止に向けて法令遵守の徹底を図り、信頼回復に努めていく所存でございますので、何卒ご理解賜わりますようお願い申し上げます。


[営業停止処分の内容]

(1)停止を命ぜられた営業の範囲

愛知県、岐阜県、三重県及び静岡県の区域内における土木工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの又は民間工事であって補助金等の交付を受けているもの

(2)営業停止期間

平成20年1月7日から平成20年2月20日までの45日間

以 上