大林グループ贈賄防止プログラム

大林グループは、大林組基本理念のもと企業倫理の徹底に取り組んでおり、贈収賄を禁止していますが、ルールにのっとった公正で自由な競争を確保すべく、国際的動向に鑑み、公務員等に対する贈賄を防止すべく、大林グループ贈賄防止プログラムを制定しています。 特に海外での事業では、贈賄リスクが高いと考えており、現地の特性に合わせた贈賄防止に係るデューデリジェンスを行っています。

方針

大林グループは、取り引きを不当に獲得し、または不適切な利益を得るために、公務員等の職務行為に影響を与えることを意図して、直接・間接を問わず、金銭その他の利益を供与、申し込み、約束することを禁止します。

1 「取り引きを不当に獲得し、または不適切な利益を得る」とは

  • 商取り引きの不当な獲得
  • 機密情報の不当な取得
  • 法令違反の見逃し
  • 許認可の不当な取得
  • 不正や不祥事の口止め
  • 処罰の回避または軽減 など

2 「公務員等」とは

公務員等とは、国内および海外の、すべての公務員・公職候補者のほか、国有団体・政府のコントロールのもとにある団体の役員および職員をいいます。
日常用語で想起されるよりも範囲が広いことに注意が必要です。

  • 政府、省庁、地方公共団体等の職員
    (例:議員、軍人、警察官、消防士、税務調査官、税関職員等)
  • 政府系の企業や法人の役員および職員
    (例:国営または半官半民の電気、ガス、鉄道等の公共事業者、国立大学、国立病院等)
  • 公的な国際機関の役員および職員(例:国際連合(UN)、世界貿易機構(WTO)等)
  • 政党の役員および職員
  • 公職の候補者
  • 上記を代行して公務を行う者(例:政府の指定検査機関、指定試験機関等) など

3 「金銭その他の利益」とは

  • 金銭、金券、ギフト券、物品または不動産の贈与
  • 供応接待(例:会食・宴席、スポーツ観戦、ゴルフ、旅行等)
  • 寄付、献金
  • 謝礼
  • 担保、保証
  • 無償(または著しく低い価額)での役務提供(例:スタッフの提供)など

4 ファシリテーションペイメントへの対応

ファシリテーションペイメント(通関、検問、入国または滞在ビザの発給または延長申請、上下水道または電話の敷設等に関して、関係法令に根拠なく、公務員等の要求により少額の支払いをすること)は、禁止します。
ただし、生命・身体または自由に危害が及ぶ恐れがある場合(暴行、脅迫、逮捕、監禁等)には、例外的に支払いに応じることを認める。この場合、行政機関(日本大使館等の外交当局、現地の警察等の取締機関)に被害届の提出をするなどの対応を行い、支払いの正当性を証明できるようにすることとしています。

統制活動

教育の実施

贈収賄に関する法令等および大林グループの規則の遵守を徹底するため、役員・従業員に対して、職場内企業倫理研修、具体的事例やガイドラインを用いた研修を実施しています。

適切な手続きと記録保持

贈収賄に関する法令等および大林グループの規則の遵守を示すため、公務員等に対する支払いは、その正当性を精査するとともに所定の決裁手続きに則って行っています。また、会計記録および稟議書等の決裁書類を保存しています。

適正な調達先や代理人などとの取り引き

信頼できるJVパートナー、調達先、代理人およびコンサルタントなどを採用し、また、契約は所定の決裁手続きにのっとって行っています。海外での事業活動に当たっては、プロジェクトの実施国や対象会社に合わせ、大林組が定めた手順によりデューデリジェンスを実施しています。
具体的には、プロジェクトの実施国およびJVパートナーや代理人など、国籍ごとの健全度を、腐敗認識指数を基にリスクレベル評価します。リスクが高いと判定した場合、その対象が過去に汚職について有罪判決を受けていないかや、業務に対する対価の妥当性などを基に再評価し、コンプライアンス担当役員まで報告・承認することとしています。また、JVパートナー、調達先、代理人およびコンサルタントなどとの契約書や協定書などに反汚職条項を規定しています。

相談窓口の設置

贈収賄に関する法令等および大林グループの規則に反する行為を未然に防ぐとともに、不正行為を早期に発見し是正するため、相談窓口を国内・海外、大林組・グループ会社ごとに設置しています。 相談窓口は、法令等の確認や違反事例の収集・分析に基づきガイドラインの整備を進めています。主な海外統括事務所および海外事務所等には別途相談窓口を設置しています。
また、企業倫理通報制度窓口(社内窓口:企業倫理委員会事務局 社外窓口:外部の弁護士事務所)への通報や行政・司法等からの照会など、公務員等に対する贈賄の疑いが生じた場合には、大林組企業倫理委員会(国内)またはアジア支店企業倫理委員会・北米支店企業倫理委員会(海外)が調査し対応しています。

違反した場合の措置

本プログラムに違反した場合には、違反者を厳正に処罰することとしています。

モニタリング

本プログラムは定期的にモニタリングし改善しています。
モニタリングは、大林組本社業務管理室による監査を通じて実施し、また、大林組企業倫理委員会にて本プログラムの取り組み状況を年1回確認し改善を図っています。