定款 株式会社 大林組 昭和四十六年十二月現行(昭和十一年十二月十九日制定)
第一章 総則
- 第一条
- 当会社は、株式会社大林組と称する。
- 第二条
- 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
- 一 建設業
- 二 不動産の売買、交換、貸借及びその仲介並びに所有、管理及び利用
- 三 前各号に関連する業務
- 第三条
- 当会社は、本店を大阪市に置く。
- 第四条
- 当会社の公告は、大阪市において発行する毎日新聞に掲載して行う。
(商号)
(目的)
(本店の所在地)
(公告)
第二章 株式
- 第五条
- 当会社が発行する株式の総数は、四億九千六百万株とする。
- 第六条
- 当会社の額面株式の一株の金額は、五十円とする。
- 第七条
- 当会社の株券は、記名式とし、一株券、五株券、十株券、五十株券、百株券、五百株券、千株券及び一万株券の八種とする。但し、百株未満の株式については、その株数を表示する株券を発行することができる。
- 第八条
- 当会社は、毎期末日の翌日から定時株主総会終了の日まで株主名簿の記載の変更を停止する。
- 前項のほか必要があるときは、臨時に株主名簿の記載の変更を停止し、又は株主若しくは質権者として権利を行使すべき基準日を定めることができる。
- 第九条
- 当会社は、株式につき名義書換代理人を置く。
- 名義書換代理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。
- 当会社の株主名簿は、名義書換代理人の事務取扱場所に備え置き、株式の名義書換、質権の登録又は信託財産の表示及びその抹消、株券の交付、届出の受理等株式に関する事務は、名義書換代理人に取扱わせ、当会社においてはこれを取扱わない。
- 第十条
- 当会社の株式の名義書換その他株式に関する取扱については、取締役会の定める株式取扱規程による。
(株式の総数)
(額面株式の金額)
(株券の種類)
(株主名簿の閉鎖及び基準日)
(名義書換代理人)
(株式の取扱規程)
第三章 株主総会
- 第十一条
- 当会社の定時株主総会は、毎年五月及び十一月に招集する。
- 前項のほか必要の都度臨時株主総会を招集する。
- 第十二条
- 株主総会の議長は、社長がこれに当る。
- 社長に事故があるときは、他の取締役がこれに代る。
- 第十三条
- 株主総会の普通決議は、出席株主の議決権の過半数をもって行う。
- 第十四条
- 株主は、他の株主を代理人として議決権を行使することができる。但し、代理人は委任状を当会社に差出さねばならない。
(招集時期)
(議長)
(普通決議の要件)
(議決権の代理行使)
第四章 取締役、監査役及び取締役会
- 第十五条
- 当会社に取締役三十五名以内、監査役三名以内を置く。
- 第十六条
- 取締役の選任は、累積投票によらないものとする。
- 第十七条
- 取締役の任期は、就任後第四回、監査役の任期は、就任後第二回の定時株主総会終了までとする
- 補欠又は増員により就任した取締役又は監査役の任期は、他の現任の取締役又は監査役の残任期間と同一とする。
- 第十八条
- 取締役会の招集通知は、会日の三日前までに発する。但し、緊急の必要がある場合は、この期間を短縮することができる。
- 第十九条
- 当会社に社長一名、副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を置く。
- 社長、副社長、専務取締役及び常務取締役は、取締役会の決議をもって定める。
- 社長は、社務を統理する。
- 副社長は、社長の下に業務を掌理し、社長に事故があるときはこれに代る。
- 専務取締役は、社長及び副社長の下に業務を処理する。
- 常務取締役は、社長、副社長及び専務取締役の下に業務を担任する。
- 社長、副社長、専務取締役及び常務取締役は、各自当会社を代表する。
(取締役及び監査役の員数)
(取締役の選任)
(取締役及び監査役の任期)
(取締役会の招集通知)
(代表取締役)
第五章 計算
- 第二十条
- 当会社の営業年度は、毎年四月一日に始り翌年三月三十一日に終るものとし、四月一日から九月三十日までを上半期、十月一日から翌年三月三十一日までを下半期とする。
- 第二十一条
- 株主配当金は、その期末日において株主名簿に記載のある株主及び質権者に支払う。
- 株主配当金が支配開始の日から満三年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。
- 当会社は取締役会の決議をもって相談役若干名を置くことがある。
(営業年度)
(配当金の支払)
附則
(相談役)