大林組80年史

1972年に刊行された「大林組八十年史」を電子化して収録しています。
なお、社名・施設名などは、刊行時の表記のままとしていますので、あらかじめご了解下さい。

資料

株式会社大林組(旧)定款 大正八年九月現在(大正七年十二月一日制定)

第一章 総則

第一条
本会社ハ株式会社大林組ト称ス
第二条
本会社ハ左ノ事業ヲ営ムヲ以テ目的トス
一、土木建築請負及職工人夫ノ供給 二、建築材料其他物品ノ販売 三、商行為ノ代理
第三条
本会社ハ本店ヲ大阪市ニ支店ヲ東京市及ヒ小倉市ニ設置ス
但シ業務ノ都合ニヨリ便宜ノ地ニ支店ヲ増設スルコトアルヘシ
第四条
本会社ノ公告ハ大阪朝日新聞及大阪毎日新聞ニ掲載シテ之ヲ為ス

第二章 資本金及株式

第五条
資本金ハ金弐百万円トシ之ヲ四万株ニ分チ壱株ノ金額ヲ金五拾円トス
第六条
第二回以後ノ株金ノ払込ハ取締役会ノ決議ヲ以テ之ヲ定ム
第七条
株金払込期日ヲ怠リタル株主ハ払込期日ノ翌日ヨリ払込ノ日迄株金百円ニ付キ壱日金四銭ノ遅延利息及為メニ生シタル費用ヲ弁償スルコトヲ要ス
第八条
本会社ノ株券ハ記名式トス
第九条
株券ハ壱株券、五株券、拾株券及百株券ノ四種トス
第十条
下記ノ各号ノ一ニ該当スル者ニアラサレハ本会社ノ株主タルコトヲ得ス
一、大林義雄若クハ其後ニ於ケル大林家ノ戸主
二、本会社ノ業務ニ直接干与セル者
三、本会社ノ取締役、監査役及使用人中社員以上ノ者
前項ノ資格ノ有無ニ関スル本会社ノ認定ニ対シテハ株主ニ於テ異議ヲ述フルコトヲ許サス
第十一条
株主ニシテ前条第二号及第三号ニ規定セル資格ヲ喪失シタルトキハ其所有ノ株式ハ大林義雄若クハ其後ニ於ケル大林家ノ戸主ニ於テ之ヲ譲受クルコトヲ要ス
但シ死亡ニ依ル相続ノ場合ニ於テハ相続開始ト同時ニ本条譲受ノ効力ヲ生セシムルモノトス
第十二条
前条ノ株式譲渡ノ価格ハ最近ノ営業年度末ニ於ケル貸借対照表ニ依ル現存財産ノ額ヲ株金ノ払込額ヲ以テ除シ依テ得タル数ヲ譲渡株式ノ払込額ニ乗シタル金額ヲ以テ之ヲ定ム
但シ譲渡年度ニ於テ著シキ損益ヲ生シ又ハ生スルノ虞アルトキハ取締役会ハ其損益ヲ参酌シ価格ヲ決定ス
第十三条
株式ハ第十一条ニ規定スル場合ノ外取締役会ノ同意ヲ得ルニアラサレハ第十条記載ノ者ニ対シテモ之ヲ譲渡スルコトヲ得ス
第十四条
株式ニ付譲渡又ハ相続アリタルトキハ当事者連署ノ記名書換請求書ニ株券ヲ添ヘ記名書換ノ請求ヲ為スコトヲ要ス但シ株式ノ譲渡ニ付キ取締役会ノ同意ヲ要スル者ハ別ニ株式譲渡承諾請求書ヲ添附スルコトヲ要ス
相続ノ場合ニ於テ連署スヘキ被相続人ナキトキハ公正証明書ヲ添ヘ取得者ノミニテ記名書換ノ請求ヲ為スコトヲ得
第十五条
株券ヲ喪失シ又ハ汚損シ又ハ分合券ト為サント欲スルトキハ其事由ヲ詳記シ新株券ノ交付又ハ交換ヲ請求スルコトヲ得
但シ新株券交付ノ場合ニ於テハ会社ニ於テ其事実ヲ調査シ又ハ之ヲ証明セシムルコトヲ得
第十六条
株券ノ記名書換ニ付テハ株券壱枚ニ付金拾銭又新株券ノ交付若クハ交換ニ付テハ株券壱枚ニ付金弐拾銭ノ手数料ヲ納付スルコトヲ要ス
第十七条
株主又ハ其法定代理人ハ株式取得ノ時其氏名住所及資格ヲ附記シタル印鑑ヲ差出スコトヲ要ス
但シ法定代理人ハ其資格ヲ証明スヘキ公正ノ証明書ヲ添附スヘシ
第十八条
毎営業年度終了ノ翌日ヨリ定時総会終了ノ時迄株式ノ記名書換ヲ停止ス

第三章 株主総会

第十九条
定時株主総会ハ毎年十二月ニ於テ之ヲ招集ス
第二十条
株主総会ノ議事ハ法律ニ別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外出席株主ノ議決権ノ過半数ヲ以テ之ヲ決ス
第二十一条
株主総会ノ議長ハ其招集ノ権アル者之ニ任ス若シ其者ニ事故アリテ議長ノ職務ヲ行フ者ナキトキハ出席株主中ヨリ臨時之ヲ選任ス
第二十二条
議長ハ議事ヲ整理シ其他議場ノ取締ニ必要ナル処分ヲ為ス
第二十三条
株主総会ニ出席スル代理人ハ本会社ノ株主タルコトヲ要ス
第二十四条
株主総会ニ出席シタル株主ハ出席名簿ニ署名又ハ捺印スヘシ但シ出席者本人ニ非サルトキハ其旨ヲ附記スルコトヲ要ス
第二十五条
株主総会ニ於テ議決シタル事項ハ決議録ニ記載シ議長書記ト共ニ之ニ署名捺印スヘシ

第四章 取締役監査役

第二十六条
取締役ハ五名以下監査役ハ参名以下トシ其範囲内ノ員数ハ株主総会ノ決議ヲ以テ之ヲ定ム
第二十七条
取締役ハ弐百株以上監査役ハ百株以上ノ株式ヲ所有スル株主中ヨリ之ヲ選挙ス選挙ノ方法ハ株主総会ノ決議ヲ以テ之ヲ定ム但シ投票選挙ノ場合ニ於テハ有効投票ノ多数ヲ得タル者ヲ以テ当選者トシ若シ得票同数ナルトキハ抽籤ヲ以テ其当選者ヲ定ム
投票ノ効力ニ関スル異議ハ株主総会ノ決議ヲ以テ之ヲ決ス
第二十八条
取締役ノ任期ハ参年監査役ノ任期ハ弐年トス
但シ営業年度ノ中ニ於テ其任期カ終了シタル場合ニ於テハ其年度ノ決算ヲ報告スル定時総会ノ終結ニ至ルマテ其任期ヲ伸長ス
第二十九条
取締役ハ社長壱名、常務取締役参名以内ヲ互選シ業務執行ノ任ニ当ラシム
第三十条
社長ハ社務ヲ総理ス
第三十一条
常務取締役ハ社長ヲ輔佐シ専ラ業務ヲ担任ス
第三十二条
取締役会ニ於テ決議スヘキ事項ハ取締役会ノ決議ヲ以テ別ニ之ヲ定ム
第三十三条
取締役カ監査役ニ供託スヘキ株式ハ弐百株トシ其任期ヲ了リ最終ノ在任期ニ関スル定時総会結了後ニ於テ之ヲ還附ス
第三十四条
取締役又ハ監査役中欠員ヲ生シタルトキハ臨時株主総会ヲ開キ補欠選挙ヲ行フ
但シ在任者ノ数法定数ヲ欠カサルトキハ次ノ定時総会迄其選挙ヲ延期スルコトヲ得
補欠当選者ノ任期ハ前任者ノ残任期間又増員選挙ニ当選シタル者ノ任期ハ他ノ同職者ノ現任期間トス
第三十五条
取締役及監査役ノ報酬ハ年額金弐萬円以内トシ取締役会ノ決議ヲ以テ之ヲ定ム

第五章 計算

第三十六条
営業年度ハ毎年十二月一日ニ始マリ翌年十一月三十日ニ終ル
第三十七条
損益計算ハ毎期営業年度ニ於ケル総収入金ヨリ総支出金ヲ控除シタル残額ヲ以テ利益トシ第三十八条ノ定ムル処ニ従ヒ之ヲ処分ス
第三十八条
法定積立金、別途積立金、職員恩給準備金、其他必要ナル積立金及基金、役員賞与金及交際費、株主配当金及後期繰越金ノ割合ハ株主総会ノ決議ヲ以テ之ヲ定ム
但シ法定積立金ハ利益金ノ百分ノ拾以下ニ下シ又役員賞与金及交際費ハ百分ノ拾以上ニ上スコトヲ得ス
第三十九条
株主配当金ハ当該営業年度末日現在ノ株主ニ対シ本会社又ハ本会社カ指定シタル場所ニ於テ之ヲ払渡スヘシ

第六章 附則

第四十条
本会社ニ相談役壱名ヲ置ク
相談役ハ取締役会ノ決議ヲ以テ之ヲ推選ス
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