合資会社大林組定款(明治四十二年七月一日制定)
- 第一条
- 当組ハ合資組織ニシテ合意会社大林組ト称ス
- 第二条
- 当組ノ本店所在地並ニ其名称左ノ如シ
- 但業務ノ都合ニヨリ便宜ノ地ニ支店ヲ増設置スルコトアルヘシ
- 本店 大阪市東区北浜弐丁目弐拾七番地ノ乙
合資会社 大林組 - 第三条
- 当組ハ左ノ業務ヲ営ムヲ目的トス
- 一、土木建築請負及職工人夫ノ供給v
- 一、木材、石材、鉄物、其他建築材料品販売
- 一、海外貿易並ニ官公署民間需用品ノ供給商行為ノ代理
- 第四条
- 当組ノ資本総額ヲ金五拾万円トシ各社員ノ責任及出資額氏名住所下記ノ如シ
- 大阪市東区北浜弐丁目弐拾七番地ノ乙
金参拾万円 有限責任 大林芳五郎 - 大阪市東区北浜弐丁目弐拾七番地ノ乙
金拾万円 有限責任 大林義雄 - 大阪市西区京町堀上通壱丁目八番地
金五万円 無限責任 伊藤哲郎 - 大阪市北区壺屋町壱丁目弐拾六番地
金五万円 無限責任 白杉亀造 - 第五条
- 当組ニ業務執行社員弐名ヲ置ク
- 第六条
- 無限責任社員ハ総社員ノ同意ヲ有限責任社員ハ無限責任社員全員ノ承諾ヲ得ルニ非サレバ退社スルコトヲ得ス
- 第七条
- 第六条ノ場合ニ於テ社員退社スル時ハ其持分ハ必ス他ノ社員ニ譲渡スルコトヲ要ス
- 第八条
- 社員退社以前ニ在リテハ自己ノ出資額ノ一部又ハ全部ヲ他ヘ書入質入又ハ譲渡ヲ為スコトヲ得ス
- 第九条
- 当組ノ計算期間ヲ壱ケ年トシ毎年十二月ヨリ翌年十一月迄トス
- 第十条
- 総会ハ定式臨時ノ二種トシ定式総会ハ毎年十二月トシ臨時総会ハ業務執行社員ニ於テ必要ト認メタルトキ之ヲ招集ス
- 第十一条
- 総会ノ決議ハ資本総額半数以上ニ当ル社員ノ同意ヲ要ス
- 第十二条
- 当組ノ純益金ハ左ノ割合ヲ以テ分配ス
- 準備積立金 百分ノ拾以上
- 職員養老積立金 百分ノ参以上
- 賞与金 百分ノ拾以下
- 社員配当金 若干
- 後期繰越金 若干
- 第十三条
- 任意解散ノ場合ハ其出資額ニ応シ其財産ノ分配ヲ為スヘキ事
- 第十四条
- 当組ノ存続期間ハ此定款作成ノ日ヨリ満参拾ケ年トス満期ニ到リ更ニ延長スルコトヲ得
- 第十五条
- 此定款ニ規定シアルモノノ外細則ニ渉ル事項ハ別ニ之ヲ定ム
- 第十六条
- 当組創立ノ第一年ハ会社成立ノ日ヨリ同年十一月三十日ヲ以テ其年度ヲ終了シタルモノト見做シ第一期ノ計算ヲ為スモノトス
- 第十七条
- 当組ニ相談役壱名ヲ置ク其選任ハ総社員ノ同意ニ依ル
- 第十八条
- 本定款ハ明治四十二年七月一日総社員ノ同意ヲ以テ作製シ左ニ署名捺印スルモノナリ
附則
明治四十二年七月一日
大林芳五郎
大林義雄
伊藤哲郎
白杉亀造