■―総合職・専門職制度を導入
昭和61年(1986)4月1日、いわゆる男女雇用機会均等法が施行された。女性の社会進出が進むなかで、企業は、男女の性別に関係なくその能力に応じた処遇をするよう求められたのである。
当社では、従来より常設部門における女子の能力発揮を図るとともに、女子技術職の積極的な採用を行ってきており、大学および大学院卒の女子職員も相当数にのぼっていた。同法の施行を契機に、雇用機会の均等化を一層進めることとし、平成元年4月からは女子採用者の試用員制度を廃止するなどの改正を行い、2年2月には男女職員を総合職、専門職、一般職に区分する「職員の職掌に関する内規」を定めた。これは、世間一般では職員を総合職、一般職に2区分する方法が多くとられているが、当社女子職員の高学歴化の進行、高い技術系比率などの特性をとらえて、その有効活用を図るための職掌区分であった。
男子職員については、新制度導入時に在職する基幹職種の職員はすべて総合職、それ以外の職員は一般職となった。一方、女子職員については、職種が事務、土木、建築、設備、機電および応用技術の職員を対象として、事前に職掌の志願申告をしてもらい、総合職および専門職を志願した者には職掌選考試験を行い、合格者を当該職とした。それ以外は一般職である。
なお、在職中の女子職員で専門職から総合職へ、一般職から専門職へ職掌変更を希望する者については、毎年選考試験を実施することとしており、志気の高揚を図っている。
3職の内容はそれぞれ次のとおりである。
総合職 | 国内および海外の全地域において、基幹的業務を多岐にわたって担当し、効率的に推進するのにふさわしい能力、資質を有する職員 |
専門職 | 原則として同一地域において、基幹的業務のうち特定の業務を担当し、効率的に推進するのにふさわしい能力、資質を有する職員 |
一般職 | 同一地域においてのみ勤務する職員で、前2職に該当しない職員 |